被扶養者の認定基準の変更について
2026/3/11
厚生労働省の通知に基づき、令和8年4月1日より被扶養者の認定方法が変更となりますのでお知らせいたします。詳細については、併せて掲載している「通知」および「Q&A」をご確認ください。
■ 適用開始日
令和8年4月1日以降の認定日(申請受付分)より適用。
■ 変更内容
これまでは、過去・現在・将来の収入状況から総合的に「今後1年間の収入見込み」を算定していましたが、令和8年4月以降は、以下の要件1および2をいずれも満たす場合、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱います。
【注意】
給与収入以外に年金収入や事業収入がある場合は、従来どおり「今後1年間の収入見込み」により判定します。
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労働契約に基づく年間収入 「労働条件通知書」等の労働契約内容が確認できる書類において、記載された賃金(※1)から算出される年間収入が130万円未満(※2)であること。
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被保険者との比較および仕送り要件 上記1以外の収入が見込まれず、かつ以下のいずれかの条件を満たすこと。
同居(同一世帯)の場合: 被保険者の年間収入の2分の1未満である。
別居(世帯分離)の場合: 被保険者からの援助額(仕送り額)より少ない。
※1 賃金の定義
労働基準法第11条に規定される賃金を指し、諸手当および賞与を含みます。
※2 収入基準額の例外
60歳以上の方、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の場合:180万円未満
19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く):150万円未満
■ 提出書類
申請に必要な添付書類等の詳細は、決定次第あらためてお知らせいたします。
■ 関連リンク