欠勤・休職したとき

被保険者が業務外の病気やけがの療養のため、欠勤・休職をしたため給料がもらえなかった場合には、生活補償として「傷病手当金」が支給されます。

必要書類 15傷病手当金支給申請書
対象者病気やケガの療養のため、連続して3日以上休んで給料が支給されなかった被保険者
提出期限健康保険法により時効2年
提出先事業所もしくは健保組合
備考 ※医師の証明が必要となります。

支給される金額

傷病手当金は、休業1日につき直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。

支給される期間

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から支給期間を通算して、1年6ヵ月を経過した時点までです。つまり、途中で具合が良くなって出勤した場合は支給日にカウントしません。(2022年1月1日より)