千葉県しんきん
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死亡したとき
死亡したとき
被保険者や被扶養者が亡くなったときには、「埋葬料」が支給されます。
家族や身近な人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」として支給されます。
必要書類
20埋葬料(費)支給申請書
対象者
被保険者・被扶養者
提出期限
すみやかに(時効2年)
提出先
事業所経由
備考
家族がいない場合は、実際に葬儀を行った方の請求(埋葬費)となり、葬儀の領収書の添付が必要となります。
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