千葉県しんきん
健康保険組合
結婚したとき
結婚したとき
結婚などで被保険者や被扶養者の氏名や住所に変更があったとき、その事実の5日以内に、 新たに家族を被扶養者として加入させたときは、ただちに手続きを行ってください。
必要書類
被扶養者異動届(国民年金第三号届出含む)
対象者
配偶者等
提出期限
原則5日以内
提出先
健康保険組合、日本年金機構(国民年金第三号届のみ)
備考
収入確認等の書類が必要。(詳細はお問い合わせください)
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