柔道整復師の治療には、健康保険の対象になる場合とならない場合があります。
(柔道整復師で健康保険が使える場合)
急性など、外傷性で負傷原因がはっきりしている打撲、捻挫、肉離れ、骨折、脱臼が健康保険での治療の対象となります。(骨折、脱臼については医師の同意が必要(応急処置を除く))
(柔道整復師で健康保険が使えない場合)
- 日常生活による肩こり、筋肉疲労、腰痛等
- 慰安目的のあんま・マッサージ代りの利用
- 慢性化した外傷性の負傷
- 脳疾患後遺症などの慢性病、症状の改善の見られない長期の治療
- 内科的疾患(神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア等)からの痛み
- 過去の交通事故による疼痛
- 医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
- 勤務中や通勤途上におきた負傷(労災保険の対象)
- 保険医療機関(病院、診療所等)で同じ負傷等を治療中の場合
健康保険が使える場合は、患者は窓口で自己負担分のみ支払い、残りの費用は患者に代わって柔道整復師から健保組合に請求する「受領委任」の方法が、多くのところで認められています。(施術のさいに必要書類に患者のサインが必要です。)
健康保険が使えない場合は全額自己負担となりますのでご注意ください。