退職したとき

健康保険の被保険者資格は退職日までとなっている為、退職後速やかに健康保険証を返却し、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職後は別の勤務先で健康保険に加入するほかは、

  1. 「任意継続被保険者」として、引き続き現在の健康保険組合に加入
  2. 同居家族の被扶養者になる
  3. 居住市町村の国民健康保険に加入する

のいずれかを選択します。

必要書類 被保険者資格喪失届
健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分)
高齢受給者証(交付されている場合)
対象者退職した被保険者とその家族
提出期限資格を失った日から5日以内
提出先事業所経由

退職後継続して保険に加入したいとき

必要書類 07任意継続被保険者資格取得申請書
被扶養者がいる場合は「被扶養者(異動)届」
対象者退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者
提出期限被保険者の資格を失った日から20日以内
提出先事業所経由
備考 住民票世帯全員分一通と、被扶養者がいる場合は所得確認等の書類が必要。
手続きの際に保険料が必要。
保険料の金額や手続き方法等詳しくは健保組合にお問い合わせください

任意継続被保険者となれる条件

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職日までに継続して2ヶ月以上被保険者であったこと
  • 退職日の翌日から20日以内に申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間について

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

また、申し出ることにより2年以内でも脱退できます。尚、脱退申し出後の取消しはできません。(2022年1月より)

保険料について

任意継続被保険者になると、保険料の会社負担がなくなり全額自己負担となります。また、40~64歳の場合、介護保険料も併せて納付します。

保険料は、退職時の標準報酬月額より決定します。なお、当健保組合の全被保険者の平均の標準報酬月額の方が低い場合はこの値より決定します。(2022年1月より)