千葉県しんきん健康保険組合

柔道整復のご利用について

柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受ける場合、健康保険が使える場合と使えない場合があります。

健康保険が使える場合

  • 骨折、脱臼(応急手当てを除き、医師の同意が必要)
  • 打撲、捻挫
  • 肉ばなれなどの挫傷

健康保険が使えない場合

  • 単なる肩こり、筋肉疲労
  • 慰安目的のマッサージ
  • 病気(神経痛、リウマチ、五十肩など)による痛み
  • 過去の骨折・脱臼の後遺症
  • 症状の改善が見られない長期の施術